新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 2020 3/28 お知らせ 2020年3月28日 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。 国税庁ホームぺージ リーフレット お知らせ よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 南地区移動相談日のお知らせ(4月) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小・小規模企業向け地域施策説明会・相談会のご案内 この記事を書いた人 asasho 関連記事 商工会に大型オールインワンミーティングボード「MAXHUB V7」を導入しました‼貸会議室料金のみでお使いいただけます 2025年10月31日 AIを最大限活用した「業務効率化セミナー」「個別相談会」開催のご案内(11/25~11/26) 2025年10月31日 大人の社会見学 第3弾 ㈱健誠社 参加者募集(11/18) 2025年10月10日 景況調査報告書(R7.7~9月) 2025年10月3日 10/6(月)締切‼令和7年度 あさひかわ商工会3部会合同 ビールパーティー&会員交流会の開催ご案内(10/10) 2025年8月27日 創業スクール2025開催のご案内(9/22~10/27 計6回) 2025年8月26日 Canvaを活用した情報発信・資料作成セミナー開催のご案内(9/8) 2025年8月23日 大人の社会見学 第2弾 OMO7旭川 参加者募集(9/11) 2025年8月22日