新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 2020 3/28 お知らせ 2020年3月28日 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。 国税庁ホームぺージ リーフレット お知らせ よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 南地区移動相談日のお知らせ(4月) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小・小規模企業向け地域施策説明会・相談会のご案内 この記事を書いた人 asasho 関連記事 景況調査報告書(R7.1~3月) 2025年4月2日 小規模事業者持続化補助金(第17回)のご案内 2025年3月21日 デジタル技術導入補助金2025のご案内(5月19日まで) 2025年3月21日 旭川市 貨物自動車運送事業者支援金のお知らせ(4月30日まで) 2025年2月7日 Googleマップ活用セミナーのご案内(2/4開催) 2025年1月15日 令和7年 あさひかわ商工会新年交礼会のご案内(1/28日開催) 2025年1月6日 ショート動画を活用した販路開拓セミナーのご案内(11/22開催) 2024年10月28日 中小企業省力化投資補助金のご案内 2024年10月24日