新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 2020 3/28 お知らせ 2020年3月28日 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。 国税庁ホームぺージ リーフレット お知らせ よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 南地区移動相談日のお知らせ(4月) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小・小規模企業向け地域施策説明会・相談会のご案内 この記事を書いた人 asasho 関連記事 会員親睦ボウリング大会のご案内(9/19) 2025年7月11日 会員親睦ゴルフ大会の開催(8/6) 2025年7月11日 「ミつける健幸講座」のご案内 2025年7月4日 景況調査報告書(R7.4~6月) 2025年7月3日 あさひかわ健幸アプリのご案内 2025年6月26日 異業種交流会(7/24) 2025年6月25日 大人の社会見学!「会員企業訪問」参加者募集(7/22) 2025年6月25日 健康診断の実施について(7/22~25) 2025年5月22日