所得税の予定納税額の減額申請手続き

予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、➀その年の6月30日の現況による(➁その年の10月31日の現況による)申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額申請を行うことができます。

提出期間(第1期及び第2期分) 7月1日~7月15日まで
    (第2期分) 11月1日~11月15日まで

添付書類 申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類

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