持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限延長について(R2.12.14掲載)


●持続化給付金の申請期限延長について(一定の要件を満たす必要があります)

持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日までです。
申請をお考えの事業者におかれては、早めに必要書類を準備して申請していただくようお願い申し上げます。

他方で、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けることといたします。

提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。

(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

12月中に提出期限延長の申し出の受付を開始する予定です。
具体的な申し出の方法については、おって御案内いたしますので、今暫くお待ちください。


●家賃支援給付金の申請期限延長について

家賃支援給付金の申請期限は、2021年1月15日(金)24時となっております。まだ申請がお済みでない方は、期限までに申請を完了いただくようお願いいたします。
なお、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付けます。

  1. 申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。なお、こちらに様式例を掲載しておりますので、適宜ご活用ください。
  2. 申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能です。

 

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