旭川市の“まん延防止重点措置”に伴なう要請について(R3.8.20~8.26)※R3.8.27より緊急事態宣言に移行


対象地域(措置区域)

旭川市、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市

要請期間(旭川市)

令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで

(遅くとも令和3年8月23日(月曜日)からご協力をお願いします。)

対象施設

※酒類提供有無に関わらず、従来から20時を超えて営業している施設(店舗)が対象です。

【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設】バー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗

【結婚式場】食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

要請内容

※新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項及び同法第24条第9項に基づく北海道知事からの要請

  • 営業時間は5時から20時まで
  • 酒類の提供停止(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)
  • 新北海道スタイルに基づく感染防止対策を実施するび北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ
  • カラオケ設備の利用停止(例:カラオケ設備のある居酒屋等)
  • 業種別ガイドラインを遵守する

支援金について

対象施設で期間中、要請にご協力いただいた飲食店等に対して支援金を給付します。

給付金額

  • 中小企業・個人事業者:1店舗ごと1日あたり売上高に応じて3万円~10万円
  • 大企業:1店舗ごと1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円

 

詳しくは旭川市ホームページでご確認下さい。

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