対象地域(特定措置区域)
旭川市、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市
要請期間
令和3年8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで
(遅くとも令和3年8月30日(月曜日)からご協力をお願いします。)
対象施設
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】バー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
【結婚式場】食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場
要請内容
- 酒類又はカラオケ設備を提供(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持ち込みを認めている飲食店を含む)する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)
・休業とする(特措法第45条第2項)
- 上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトサービスを除く)
・営業時間は5時から20時までとする(特措法第45条第2項)
- 次の感染防止対策を実施する(特措法第45条第2項)
・従業員への検査推奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(すでに入場している者の退場も含む)
・施設の喚気を行う
・同一グループの入店は原則4人以内
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
・滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより、同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(黙食 ~食事は静かに、会話はマスク~ の実践)など
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ
※上記に加え、「飲食店等における感染防止対策チェック項目」の感染対策を実施
- 業種別ガイドラインを遵守する(特措法第24条第9項)
- 結婚式場においては、飲食店と同様の要請に従うこと。また、できるだけ短時間(1.5時間以内)で、少人数(50人または50%のいずれかで小さい方)で開催すること(協力依頼)
支援金について
対象施設で期間中、要請にご協力いただいた飲食店等に対して支援金を給付します。
給付金額
- 中小企業・個人事業者:1店舗ごと1日あたり売上高に応じて4万円~10万円
- 大企業:1店舗ごと1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円
詳しくは旭川市ホームページでご確認下さい。
北海道全域における措置の概要はコチラ(PDF)からご確認下さい。