旭川市では、全国的な物価高騰の影響を受けている貨物自動車運送事業者に対し、「貨物自動車運送事業者支援金」を給付しますので、お知らせします。
1 対象となる事業者
次の(1)から(4)の全てに該当する事業者
(1)旭川市内に本店又は営業所を有する中小企業者(個人事業者を含む。)
(2)令和7年1月31日以前から貨物自動車運送事業法で定める、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思がある事業者
(3)申請の手引きに記載の対象車両を使用していること
(4)旭川市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者にあたる者でないこと
2 申請受付期間
令和7年2月3日(月)から令和7年4月30日(水)まで(当日消印有効)
3 申請方法
郵送 又は オンライン申請
4 申請書類の入手先
(1)旭川市公式ホームページ(申請書類等をダウンロードすることが可能です。)
(2)旭川市役所第2庁舎 経済部 経済交流課執務室
(3)上川総合振興局 地域創成部 地域政策課
(4)道の駅あさひかわ 24時間トイレ側出入口
5 お問合せ・郵送先
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第2庁舎2階
旭川市経済部経済交流課
電話 0166-73-9850(平日8:45~17:15)
旭川地区トラック協会会員の事業者については、同協会が取りまとめの上、申請していただくことが可能です。
(旭川地区トラック協会:0166-48-7244)